特定非営利活動促進法の改正に伴う財務諸表の公告

 NPO法人の公告は、特定非営利活動促進法で以下の3点と定められていました。

(1)債権の申出の催告(同法第31条の10)
(2)清算中の特定非営利活動法人についての破産手続の開始(同法第31条の12)
(3)合併認証後の債権者へ合併に異議があれば期間内に述べるべきこと(同法第35条第2項)

 平成28年6月、同法が改正され、貸借対照法も公告の対象(同法28条の2)となり、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(平成29年政令第300号)で、平成30年10月1日以後に作成する貸借対照表は公告することになりました。

 経過措置として、平成30年10月1日より前に作成した貸借対照表で直近の事業年度の「特定貸借対照表」 についても、公告が求められています。

 貸借対照表の公告は、同法28条の2で、定款で定めた方法でしなければなりませんので、NPO法人東伯けんこうは平成30年7月2日の定期総会で、定款54条を変更し、同法及び定款に基づき、ここに公告致します。

 同法は貸借対照表のみを公示すべきと定めていますが、法人の透明度を担保するため、活動計算書(会社の損益計算書にあたるもの)も合わせて公開します。

令和元年度事業報告書

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